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Contents

ジェンダー法学会理事、監事および理事長選出規程

第1条

本学会に以下の役員をおく。

1 理事30名程度。選挙により選出される理事20名、および、選挙により選出される理事によって構成される暫定理事会の推薦による理事10名程度。

2 監事 2名

第2条

理事および監事となる者は選挙がおこなわれる前年度までの会費を納めていなくてはならない。

第3条

選挙による理事の選出は、以下の方法による。

1 理事選挙を実施するために選挙管理委員会をおく。選挙管理委員会は理事会の指名する若干名の委員によって構成され、互選で委員長を選ぶ。理事選挙は、選挙管理委員会発行の所定の用紙により郵送の方法による。

2 選挙によって選出される理事20名は、無記名10名連記の投票によって選出される。

3 選挙がおこなわれる前年度までの会費を納めている会員、および選挙公示の時点までに入会し当該年度の会費を納入した新入会員は、理事選挙につき選挙権を有する。ただし、選挙が行われる年の12月1日において70歳を超える者は、被選挙権を有しない。

4 選挙において同点者が生じた場合は、選挙管理委員会の管理の下、抽選によって当選者を決める。

5 選挙結果の確定により当選理事候補者となった者は、第7条に規定するやむを得ない事由がある場合には、定められた期間内に選挙管理委員会にその旨を申し出ることにより、当選理事候補者となることを辞退することができる。

6 前項より辞退者が出た場合には、投票結果で次点者の者を繰り上げて当選理事候補者とする。この者の辞退については、前項を準用する。

7 当選理事候補者は、選挙により選出される理事として、総会で承認を受ける。

第4条

推薦によって選出される理事は、専門分野、年齢、性別、所属大学・研究機関、活動地域、研究者・実務家などの属性にそくしてバランスを考慮しつつ、選挙により選出された理事候補者によって構成される暫定理事会が推薦し、総会の承認を受ける。

第5条

監事は、暫定理事会が総会に提案し、総会の承認を受ける。

第6条

理事長は、第1回理事会において、理事の投票によって選出される。

第7条

理事および監事は、疾病、長期の外国留学、勤務上の都合などやむを得ない事由があるときは、理事会の承認を得て辞任することができる。

第8条

理事会は、前条による辞任を承認したときは補充のために総会に新たな提案を行うことができる。補充された理事および監事の任期は、前任者の残任期間とする。

附則

1 本規程は2010年12月5日から施行する。

2 本規程でいう年度とは、10月18日から翌年10月17日までの本学会の会計年度をいう。