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ジェンダー法学会学会誌「ジェンダーと法」掲載論文等の著作権に関する取り決め

1  著作権は著作者に帰属する。
2 第三者から本学会誌掲載論文の複写・資料配付を求められた場合には、本学会執行部(理事長、副理事長、事務局長、副事務局長)が使用目的を確認し、事前に著作者に通知した上で、複写・資料配布の許諾をする。
3 著作者は本学会に対して複製権(著21条)および譲渡権(著26条の2)について無償で利用する権利を許諾する。本学会執行部は、上記著作権を利用する場合、事前に著作者に通知する。
4 著作者が本学会誌に掲載された自己の著作物を利用する場合の取り決め:(1)著作者は、自己の著作物を利用する場合(第三者に利用を許諾する場合を含む。)、本学会に申請し、その許諾を得るものとする。本学会執行部は、著作物の利用が本学会の目的又は活動の趣旨に反しない限り、その申請を許諾する。
(2)上記の取り決めにかかわらず、著作者が下記の目的で自己の著作物を利用する場合には、本学会の許諾を得ることなく、著作物を自由に利用することができる。ただし、その利用に際し、出典表示を行わなければならない。
① 著作者個人又は著作者が所属する法人若しくは団体のウェブサイトにおいて、自己の著作物を掲載する場合(機関リポジトリへの保存及び公開を含む。)。ただし、著作物が掲載された次の号が発行される前に掲載を希望する場合は、本学会執行部および日本加除出版株式会社の許諾を得なければならない。
② 著作者自身の論文集に転載する場合
③ 所属する組織あるいは研究助成金の提供者などへの義務としての報告での利用
④ 著作権法第30条から第50条(著作権の制限)において許容された利用

5 将来の本学会誌のデジタル化にむけた対応として、今後の執筆者については、本学会に対して公衆送信権(著23条)について無償で利用する権利を許諾することを掲載条件とする。
6 (社)日本複製権センターから出版者著作権管理機構に分配され、本学会に入金される出版物からの複写に係る著作権使用料の取り扱いについては、本学会の収入とする。

7 著作者は、他者から、その著作権その他の権利または法益の侵害を主張された際には、それに誠実に対応するものとする。著作者は、学会に生じた損害については、学会に対して責任を負う。

附則
この取り決めは、2014年12月7日から発効する。
この取り決めは、2019年12月8日から発効する。