Contents
ジェンダー法学会の紹介
ジェンダー法学会は、2003年12月に設立されました。設立趣意書(2003年)には、以下のようにあります。
「私たちは、法学をジェンダーの視点からより深く研究すること、研究と実務の架橋をすること、ジェンダー法学に関する教育を開発し深めることを、主たる目的とする学会の設立を考えました。あらゆる法分野・法領域の研究者・実務家が集まり、政治学、社会学、心理学、思想など多面的な研究成果からの刺激を受けつつ、各自の専門領域を超え、学際的にジェンダー法学の課題に取り組みたいと考えます。」
ジェンダー法学会で取り上げるジェンダーの問題は、「生物学的性差(身体)」と「社会的文化的性差」の双方を含みます。両者が密接に結びついて、固定的な性別役割分業システムが再生産され、社会における「ジェンダー・バイアス」が継続する現状があるからです。
1999年に制定された「男女共同参画社会基本法(The Basic Act for Gender-Equal Society)」は、「男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題」と位置付けています。一方、「男女共同参画(ジェンダー平等)」は、 21世紀の国際社会でも重要な課題となっており、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」(持続可能な開発のための2030アジェンダ)の第5目標は、「ジェンダー平等の実現」です。
ジェンダー法学会は、「司法におけるジェンダー・バイアス」の克服をめざすとともに、ジェンダー法学教育の普及に努め、学際的な研究協力をふまえて法学という学問分野全体に「ジェンダー視点(ジェンダー・パースペクティブ」が貫かれるために努力したいと考えています。
※参考