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学会規約
第1章 総 則
第1条(名称)
本会は、ジェンダー法学会と称する。
第2条(事務局)
1 本会の事務局は、京都市北区等持院北町56-1 立命館大学法学部共同研究室に置く。
2 理事会は、必要と認めるときは、事務局の所在地を変更することができる。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
本会は、法学をジェンダーの視点から研究、討議することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
① 学術大会の定期的開催
② 出版物の刊行
③ 同種の目的をもつ国内および国外の学会との連絡および協力の促進
④ 学際的な交流および協力の促進
⑤ 研究者および実務家の相互交流および協力の促進
⑥ ジェンダーと法に関する研究者および実務家の研修への協力
⑦ 法学教育におけるジェンダー・カリキュラムの構築および各教育機関への提供
⑧ その他本会の目的を達成するため理事会において適当と認めた事項
第3章 会 員
第5条(会員)
ジェンダーと法に関する研究または実務に携わる者は、理事会の承認により、会員になることができる。
第6条(賛助会員)
本会の目的に賛同する法人その他の団体は、理事会の承認により、賛助会員になることができる。
第7条(入会の申込み)
会員または賛助会員になろうとする者は、会員2名以上の推薦を得て、理事会に申し込まなければならない。
第8条(会費)
1 会員および賛助会員は、総会の定めるところにより、会費を納めなければならない。
2 会費を滞納した者は、理事会の定めるところにより、退会したものとみなすことができる。
第4章 機 関
第9条(役員)
本会に以下の役員を置く。
① 理事 若干名、うち1名を理事長とする。
② 監事 若干名
第10条(理事および監事の選任)
理事および監事は、「理事、監事および理事長選出規程」にもとづいて選出し、総会において承認する。
第11条(任期)
1 理事および監事の任期は、3年とする。
2 理事および監事は、再任することができる。
3 補欠の理事および監事の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条(理事長)
1 理事長は、本会を代表する。
2 理事長に支障があるときは、あらかじめ指名した他の理事が、その職務を行う。
第13条(理事)
理事は、理事会を組織し、本会の職務を執行する。
第14条(監事)
監事は、会計および本会の職務執行の状況を監査する。
第15条(総会)
1 理事長は、毎年1回、会員の通常総会を招集しなければならない。
2 理事長は、必要があるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
3 通常会員総数の5分の1以上の者が会議の目的たる事項を示して請求したときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。
第16条(議決権)
1 総会の議事は、出席通常会員の過半数をもって決する。
2 総会に出席しない通常会員は、書面により、他の出席通常会員にその議決権の行使を委任することができる。
第5章 規約の変更
第17条(規約の変更)
本規約を変更するには、総会における出席通常会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
2010.12.5 改訂