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ジェンダー法学会・会費滞納者の退会みなし規程

1 会費を続けて3年以上滞納した者は、退会したものとみなすことができる。
2 退会者は、退会前に発生した未納分の会費の納入義務を免れない。
3 本規程は2010年12月1日に発効する。