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ジェンダー法学会研究会補助金規程

ジェンダー法学会研究会補助金規程

1 ジェンダー法学会会員による研究活動を促進し、会員相互の交流を図り、もって学会活動の活性化を実現するために、「ジェンダー法学会研究会補助金制度」を新設する。
2 会員は、会員が主体となってジェンダーと法に関連する研究会を開催する際に、「ジェンダー法学会研究会補助金」(以下、補助金と略す)の申請をすることができる。
3 補助金額は、上限1件5万円とし、会場費、資料印刷費、報告者への旅費等に充当できるものとする。
4 補助を受けた研究会については、その成果を、ジェンダー法学会ホームページ上で紹介しなければならない。
5 その他、細目は別途定めるところによる。
6 附則1 本規程は、2009年12月6日に発効する。
附則2 本規程は、2012年12月9日に施行する。

「ジェンダー法学会研究会補助金規程の運用に関する理事会申し合わせ」

「ジェンダー法学会研究会補助金規程」(以下「規程」と略す)の運用については、当面、次のように取扱うものとする。
1 補助金の申請は、下記の事項を書いた申請用紙を事務局長宛に添付ファイルで送信する方式で行う。
(1)研究会テーマ
(2)研究会の趣旨 200字程度
(3)報告予定者
(4)開催日時
(5)開催場所
(6)責任者
(7)補助金対象費目と金額(概算)
2 補助金の対象費目としての「会場費、資料印刷費、報告者への旅費等」(「規程」2)の「等」には、非会員報告者への謝礼金、研究会当日のお茶代、紙コップ代が含まれる。その他については、申請の際に対象費目となるか判断する。
3 補助金の申請期限は、毎年1月末日、3月末日、5月末日、7月末日とする。
4 3記載の期限ごとに集約した申請書につき、ジェンダー法学会執行部(理事長、副理事長、事務局長、副事務局長)が「補助金規程」の支給要件を充たすと判断したものにつき、申請順で予算執行許可の通知を行う。
5 研究会終了後、原則としてひと月以内に、研究会の概要・成果を1000字程度にまとめたものを事務局長にデータファイルで送信しなければならない。そのデータは速やかにジェンダー法学会HPに掲載し、広く会員内外に広報する。
6 補助金の対象となる支出をした場合には、領収書原本を事務局宛に郵送するものとする。事務局長は、その領収書に基づいて予算額(1件5万円―補助金規程3)の範囲で責任者に清算する。清算は、責任者の銀行口座への振込ないし現金の手渡しにより行う。
7 上記運用申し合わせの実施につき実際上の問題が生じた場合には、適宜、理事会で善後策を検討、実施する。
8 附則1 この申し合わせは、2009年12月11日より発効する。
附則2 この申し合わせは、2012年12月9日より施行する。