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ジェンダー法学会機関誌『ジェンダーと法』投稿規程

この規程は,ジェンダー法学会が年1回発行する機関誌『ジェンダーと法』への投稿に関して,必要な事項を定める。

1.投稿原稿の種類

投稿できる原稿は,ジェンダー法学に関する未発表の,論文,研究ノート,調査報告,判例批評,その他(書評,文献紹介,資料,翻訳等)(以下「論文等」という)とする。既発表の論文等と重複の度合いが高い論文等は,未発表の原稿とみなさない。

2.投稿資格

投稿資格はジェンダー法学会の会員に限る。

3.原稿の執筆要領

(1)原稿は横書きとする。
(2)論文等の分量
① 論文,研究ノート,調査報告,翻訳,資料に関しては,和文の場合,12,000字以上16,000字以下のもの,欧文の場合,4,500語以上6,000語以内のものとする。
② 書評,文献紹介、判例批評に関しては,和文の場合,3,000字以下に相当する長さのもの,欧文の場合,1,500語以下のものとする。
③ 図表については刷り上がりで所定枚数内に収まらなくてはならない。
(3)本文中の見出しは, 1→(1)→ ① → (ⅰ) の順とする。
(4)文献の引用
①文献の引用は,単行本の場合には,著者名『書名』(発行所名,発行年)該当頁を記載し,雑誌論文の場合には,著者名「表題」掲載雑誌名,巻,号(発行年)該当頁とする。
欧文の場合もこれに準ずる。また,欧文の著書名,雑誌名はイタリックとする。
なお,自著の引用に当たっては,「拙著」「拙稿」等による表示は避け,氏名を用いるものとする。
例:(著 書)
内田貴『民法Ⅱ[第2版]』(東京大学出版会,2007)50頁。
池田修=前田雅英『刑事訴訟法講義[第3版]』(東京大学出版会, 2009)73頁。
竹内昭夫「消費者保護」竹内ほか編『現在の経済構造と法』(筑摩書房、1975)397頁。
藤井樹也「軟性憲法による権利保障に関する一考察」佐藤幸治古稀『国民主権と法の支配下巻』(成文堂、2008)55頁。
杉原泰雄編『新版体系憲法辞典』(青林書院、2008)347頁[山内敏弘]。
(訳 書)
キャサリン.A.マッキノン(村山淳彦監訳・志田昇他訳)『セクシャル・ハラスメント・オブ・ワーキング・ウィメン』(こうち書房,1999)23-25頁。
(雑誌論文)
川島武宜「人身売買の法律関係-1-芸娼妓丸抱契約の効力について」法学協会雑誌68巻7号(1951)6-7頁。
(座談会)
水野紀子ほか「(座談会)生殖補助医療を考える?日本学術会議報告書を契機に」ジュリスト1359号(2008)6頁〔石井美智子発言〕。
(判例評釈)
笹沼朋子「判批」労働法律旬報1390号(1996)22頁
(欧文著書)
Catharine A. MacKinnon, Sexual Harassment of Working Women: A Case of Discrimination (New Haven: Yale University Press, 1979), p.101.
(欧文雑誌論文)
Frances Olsen, “The Family and the Market: A Study of Ideology and Legal Reform,” Harvard Law Review, 96(1983), pp.1497-528.
②文献を再度引用する場合には、前掲(注番号)引用頁の形で引用する。
例:川島・前掲(注6)74頁
③本文中に引用する場合は、巻末に参考文献を付した上で、著者名,公表年,引用頁を示して行うものとする。
例:(川島武宜,1951,7頁)(MacKinnon,1979,p.100)
(5)判例引用
判例の引用は,事件名=裁判所名(判・決)年月日出典とする。なお、年号の記載については、元号、西暦、元号(西暦併記)、西暦(元号併記)のいずれかとする。
例:住友セメント結婚退職制事件=東京地判昭和41年12月20日判時467号26頁
※事件名がない判例については,裁判所名から記載すること。
(6)注は,1)2)…n)の記号で本文該当箇所に明示し,本文の後に一括掲載する。

4.原稿提出

(1)原稿には、下記の事項を記載した表紙を添付し,送信なければならない。なお,原稿自体には,表題だけを記載し,著者の氏名を記載してはならない。
① 原稿の種類(論文,調査報告,書評,文献紹介,判例批評,翻訳の別)
② 著者の氏名・所属
③ 表題(和文および欧文)
④ 住所、電話番号、FAX番号及び e-mail アドレス
(2)原稿には,400字以内の和文要旨,キーワード(5つ)を必ず添付する。既発表の論文等と重複する部分を含む論文等の場合には,既発表の論文等を添付しなければならない。
(3)原稿には,使用ソフトないし機種を明示した形で電磁情報を必ず添付する。
(4)上記のものを,ジェンダー法学会編集委員会宛に送信する。
ジェンダー法学会編集委員会: editor@jagl.jp

5.締切日及び原稿受理日

投稿締切日は各年の12月20日とする。

6.審査

(1)受理された原稿は,投稿規程に合致していることが編集委員会の審査により確認された後,直ちに査読規程に定める査読手続に付され,査読を委嘱された者の審査を受ける。

(2)以下の諸点の評価に基づき,原稿が機関誌への掲載にふさわしい水準であるかどうかが,総合的に判定される。
① 内容について:論旨の明確性,内容の独創性,方法の妥当性,資料の信頼性等。
② 表現について:表題,文献引用,用語,注,図表の適切性等。

(3)審査結果は,「採用」,「不採用」,「補正の上再査読」のいずれかで通知される。

(4)「補正の上再査読」に該当する原稿について,所定の期間内に投稿者による補正原稿が提出されたときは,再度査読手続に付される。再審査結果は,「採用」,「不採用」のいずれかで通知される。

(5)「不採用」に該当する原稿は,新たな原稿とみなされる程度に改訂された場合に,次号の新たな審査に付される。

7.原稿の掲載

(1)「採用」とされた原稿の総数が,各号の掲載可能頁数を超える場合には,原則として原稿受理日の早いものから掲載し,掲載できない原稿は次号送りとする。次号送りとなる原稿については,投稿者にその旨通知する。
(2)掲載にあたっては,上記の執筆要領をガイドラインとして,編集委員会が裁量で,形式を統一することがある。

8.著者校正

著者の校正は初校についてのみ行う。校正は,誤植の訂正程度に止め,文章,図表等の大幅な訂正,変更は認めない。

9.  著作権

(1) 投稿者は、「ジェンダー法学会学会誌『ジェンダーと法』掲載論文等の著作権に関する取り決め」に合意するものとする。
(2) 投稿者は、他者から、その著作権その他の権利または法益の侵害を主張された際には,それに誠実に対応するものとする。
附則1 この規程は2004年9月20日より施行する。
附則2 この規程は2010年7月18日より施行する。
附則3 この規程は2012年3月17日より施行する。
附則4 この規程は2019年4月1日より施行する。
附則5 この規程は2019年12月8日より施行する。
附則6 この規程は2023年7月23日より施行する。