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Contents

ジェンダー法学会・西尾学術奨励賞規程

Ⅰ 西尾学術奨励賞規程

1 趣旨

 ジェンダーと法に関して優れた研究を行った若手研究者・実務家に対して、西尾学術奨励賞を与え、ジェンダーと法分野の若手研究者・実務家の研究を奨励促進する。

2 内容

ジェンダーと法に関する若手研究者・実務家の優秀な著書・論文に対して、西尾学術奨励賞として、賞状及び賞金10万円を毎年1名に授与するものとする。

3 選考対象業績

選考対象業績は原則として毎年1月から12月までに公刊されたものとし、自薦・他薦により、翌年の3月末までに所定の申請手続を行う。

4 候補者の年齢制限

(1)候補者は業績公刊時に原則として40歳未満とし、申請書に年齢を明記する。但し、年齢については研究歴を考慮する。
 
(2)なお 特に優れた業績であり、ジェンダー法学の発展に寄与する著書について、候補者にとって初めて単行本として出版した著書については、年齢にかかわらず候補作品とする。

5 選考組織・方法

(1)西尾学術奨励賞担当理事を1名置く。担当理事を委員長に、他の理事、一般会員を含めて5名からなる選考委員を、理事長が指名する。

(2)選考委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(3)選考委員会は、西尾学術奨励賞受賞対象者を選定し、理事会に選考結果を報告する。

(4)理事会は選考委員会の報告を経て、西尾学術奨励賞受賞者を最終的に決定する。

6 学術奨励賞受賞者への通知・公報と授与

(1)学術奨励賞受賞者の決定結果は速やかに受賞者本人に通知し、ジェンダー法学会ホームページ、学会誌『ジェンダーと法』誌上にて公報する。

(2)理事長は、当該受賞者を選定した年の学術総会において、学術奨励賞受賞者に対して、賞状及び賞金を授与する。

7 この規程の発効

この規程は、2004年12月5日に発効する。この規程は、2004年1月以降公刊の業績から適用する。
 
この規程は、2005年7月24日より施行する。
 
この規程は、2023年11月4日より施行する。

Ⅱ 西尾学術奨励賞の申請について

申請する方は、申請書をダウンロードして、申請書とともに候補とする業績をジェンダー法学会事務局へ各年度の3月末日までにお送り下さい。
 
申請書(ワード)は以下です。

西尾学術奨励賞規程の文言の改訂について

2005年7月24日の第7回理事会において、西尾学術奨励賞規程の文言の意味を明確にするために、次の点で若干の改訂を行いました。

(1)規程における「公表」は、すべて「公刊」の意味と解釈し、文言をそのように修正する。

(2)規定3「選考対象業績は毎年1月から12月までに公表されたもの」は、「選考対象業績は原則として毎年1月から12月までに公刊されたもの」と解釈し、文言をそのように訂正する。

(3)規定7「2004年1月公表以降」を「2004年1月以降公刊」に訂正する。