Print Friendly, PDF & Email

Contents

 ジェンダー法学会入会のお誘い

ジェンダー法学会は、法学をジェンダーの視点からより深く研究すること、研究と実務の架橋をすること、ジェンダー法学に関する教育を開発し深めることを、主たる目的として、2003 年に設立されました。
あらゆる法分野・法領域の研究者・実務家が集まり、政治学、社会学、心理学、思想など多面的な研究成果からの刺激を受けつつ、各自の専門領域を超え、学際的にジェンダー法学の課題に取り組んでいます。

入会のお誘い

 入会申し込み

会費・会費振込

ジェンダー法学会・会費滞納者の退会みなし規程

【参考】ジェンダー法学会学会規約から

第3章 会 員

第5条(会員)

ジェンダーと法に関する研究または実務に携わる者は、理事会の承認により、会員になることができる。

第6条(賛助会員)

本会の目的に賛同する法人その他の団体は、理事会の承認により、賛助会員になることができる。

第7条(入会の申込み)

会員または賛助会員になろうとする者は、会員2名以上の推薦を得て、理事会に申し込まなければならない。

第8条(会費)

1 会員および賛助会員は、総会の定めるところにより、会費を納めなければならない。

2 会費を滞納した者は、理事会の定めるところにより、退会したものとみなすことができる。

学会規約全文はこちら→学会規約